2016年10月1日より国内取引規制されたテンニョインコ・ミカヅキインコが規制緩和~国内繁殖個体の譲渡や取引・販売が可能に
2016年10月1日より、テンニョインコ・ミカヅキインコが国際希少野生動植物種に指定されました。
(渡り鳥等保護条約の協定であるオーストラリアが作成している絶滅の恐れがある国外の動植物リストが更新されたため。)
※日本の国際希少野生動植物種にリストアップされる条件には、①ワシントン条約のサイテスⅠに分類されることに加え、②上記の渡り鳥等保護条約協定国からの要請を受けての2種類があります。
その結果、日本の「種の保存法」の法律により、テンニョインコ・ミカヅキインコなどが日本国内で取引が不可能になりました。
そのため、ペットショップなどでの生体の販売も停止され、個体の譲渡も禁止の状態でした。
しかし、2016年11月8日に環境省のHPに以下のような報道資料がアップされました。
この報道資料には2種類あり、前半部分は鳥の話はなく、国際希少野生動植物種のリスト更新です。
インコに関わってくるのは、後半部分です。
後半部分には、2016年10月1日に取引禁止になった、テンニョインコ・ミカヅキインコと、オグロインコの亜種が、日本国内で、商業的繁殖が一般的に行われ、野生個体の取引は行われていないことが判明しました。
そのため、国内の取引は禁止となっていた上記3種について、取引規制が緩和し、国内繁殖個体に関してのみ、譲渡、取引・販売が可能に方針となりました。
今回、取引の規制緩和の方針が発表されたのが、2016年11月8日です。
同時に、その方針に関するパブリックコメントの募集も開始され、12月7日まで行われます。
それらで集まったパブリックコメントの結果、特に方針に反対の意見がなければ、国内でブリードされた個体については、再びペットショップなどでの販売ができるようになる模様です。
もちろん、国内繁殖個体であることが証明された登録された個体のみが対象です。
まとめ・終わりに
今まで国内で生まれた生体も規制により、取引ができなかったため、今回の方針が決定すれば譲渡や取引はできるようになることは確かにうれしいことかもしれません。
ですが、本当に喜ばしいことは、テンニョインコやミカヅキインコが野生の個体数が回復し、国際希少野生動植物種のリストから外れることです。
12月7日までのパブリックコメントでどのような意見が集まり、方針が本当に決定になるのか、今後も注視していきたいと思います。
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