めっちゃさわれる動物園・堀井動物園の経営者に動物愛護法違反で罰金刑30万円の判決!

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めっちゃさわれる動物園、堀井動物園を経営する堀井嘉智被告人に対し、動物愛護法違反の罪で、罰金30万円の判決

滋賀県守山市のショッピングモール「ピエリ守山」にある「めっちゃさわれる動物園」と、移動式動物園の「堀井動物園」を経営する、堀井嘉智被告人に対し、大津地裁は動物愛護法違反の罪で、罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。判決の内容や、今後の展開についてまとめました。

 

堀井嘉智被告人の罪状の概要

今回の裁判は、2018年8月に大津地裁によって、堀井嘉智被告が在宅起訴された裁判でした。罪状は「特定動物を滋賀県の許可を得ずに飼育した」という、動物愛護法違反です。オナガザル科のアビシニアコロブス1頭とタカ科のハクトウワシ1羽を、ピエリ守山にあるめっちゃさわれる動物園や、移動式動物園の堀井動物園で飼育していました。

  • 2018年9月7日に初公判
  • 2018年10月24日に第2回公判
  • 2018年11月26日に第3回公判
  • 2018年12月28日判決言い渡し

という流れで、滋賀県の大津・地方裁判所での裁判が行われてきました。

地方裁判所の写真

 

滋賀県の大津地裁の裁判官の判決内容

大津地裁の裁判官は、今回の裁判で、求刑通りの罰金30万円の有罪判決を下しました。過去にも無許可飼育などで行政から指導などを受けながらも、連続的に犯行に及んだことには「一定の悪質性」があり、刑事責任は軽視できないと認定したとのことです。

 

 

SNSでは「罪が軽い」という意見も

TwitterなどのSNSでは、今回のめっちゃさわれる動物園・堀井動物園の堀井氏の判決が罰金刑30万円というのは罪が軽いという意見が目立ちました。

 

堀井嘉智被告人は判決を不服として控訴予定

なお、判決を受けた堀井嘉智被告人は、起訴事実をみとめながらも、罰金30万円とした判決は不服として、控訴する方針とのことです。控訴が認められれば、高等裁判所での二審が行われる可能性があります。

堀井被告は取材陣に対し、「35年間、子どもたちを喜ばせるためにやってきたが、認識が甘かった。(特定動物の無許可飼育を)やったことは間違いなく、申し訳ない」と反省の言葉と述べたとのことです。それにも関わらず、判決を不服として控訴するというのは、反省しているとの態度が疑われます。

 

めっちゃさわれる動物園は2019年1月15日に閉園

なお、今回、無許可で特定動物を飼育していた、滋賀県守山市のショッピングモール・ピエリ守山にある「めっちゃさわれる動物園」は、2019年1月15日に閉園が決まっています。ピエリ守山のテナント側との交渉がまとまらず、契約更新ができないため、閉園することになりました。

閉園の詳細については以下の記事でまとめています。

「めっちゃさわれる動物園」が2019年1月に閉園!滋賀のピエリ守山から退去が決定

 

まとめ・終わりに

2018年12月28日に、めっちゃさわれる動物園・堀井動物園で特定動物を無許可で飼育したとして、堀井嘉智被告人に罰金刑30万円の有罪判決が下されました(動物愛護法違反)。これは、求刑通りの判決ですが、まだまだ軽い刑罰だと考えられます。

しかし、堀井被告は判決を不服として、控訴する方針を示しています。めっちゃさわれる動物園は2019年1月に閉園が決定しており、控訴の行方や生き物たちが今後どうなるか、しっかり注視しなければいけません。