種の保存法が改正!個体登録の更新制と個体識別の足環・マイクロチップの義務化

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種の保存法が改正!個体登録の更新制と個体識別の足環・マイクロチップなどの個体識別装置の義務化

2018年6月1日より種の保存法が改正されました。今回の改正では、絶滅のおそれのある希少な野生動物の保全の強化が謳われています。愛鳥家にとって知っておきたい改正の2大ポイントは、個体登録が更新制になったこと、個体識別のために足環もしくはマイクロチップの装着が義務化になったことです。特にヨウムなどのワシントン条約付属書Ⅰ(サイテスI)に含まれるインコ・オウムを飼われている人は、要注意です。今回の種の保存法について、重要なポイントを紹介したいと思います。

 

■2018年6月1日に種の保存法が改正

種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)の一部改正が、環境省より発表されました。改正内容は、複雑で非常に分かりにくいですが、主に以下の4つが改正内容です。

  1. 「特定第二種国内希少野生動植物種」制度の創設
  2. 「認定希少種保全動植物園等」制度の創設
  3. 国際希少野生動植物種の登録手続の改善
  4. 象牙製品を取り扱う事業者の登録制度の創設

環境省が管轄する種の保存法

 

■登録の更新制と個体識別の義務化がポイント

愛鳥家が気になる今回の改正ポイントは、3番目の「国際希少野生動植物種の登録手続の改善」です。登録手続の改善では、以下の2つが、大きな変更点です。

  1. 個体登録に有効期限を設けた更新制に変更
  2. 個体識別装置の導入と装着の義務化

これらの2つの変更点について、詳細に解説していきたいと思います。

 

■個体登録の更新制とは?

従来の稀少野生動物の登録では、登録機関である「自然環境研究センター」に一度登録申請を行い、登録証が交付されれば問題ありませんでした。しかし、今回の改正により、登録申請に有効期限が設けられました。登録の有効期間は、登録証が交付された日から5年間です

すでに登録申請を行い、登録証が交付されている個体についてはどうなるのでしょうか。自然環境研究センターのHP(こちら)に、これまでに登録された個体の有効期間の満了日が紹介されています。

登録(交付)日 有効期間の満了日
2008年5月31日以前2019年5月31日
2008年6月1日~2015年5月31日2020年5月31日
2015年6月1日以降登録を受けた日から

起算して5年を経過する日

有効期間中に更新の申請を行わなければ、登録が失効されてしまいます。2008年以前に登録した個体については、来年2019年の6月までに更新を行う必要があります。(なお、今回の改正で登録手数料も3000円→5000円に値上がりしています)

 

■個体識別の装着義務化とは?

種の保存法改正における登録改善のもうひとつの目玉が、個体識別装置の装着義務化です。この個体識別装置は、登録票と登録個体の対応関係の強化のため設けられました。

個体識別装置としては、マイクロチップの埋め込みが基本です。しかし、鳥類の場合、足環によって個体識別を行ってきた歴史的経緯を踏まえ、足環の装着でも問題ありません。

希少種の鳥類の個体識別のため、足環・マイクロチップが不可欠

現状、鳥類に対してマイクロチップを埋め込む例はかなり少ないため、足環の装着が現実的です。装着する足環は、取り外しが容易にできないクローズドリングで、3桁以上の識別刻印を打ったものになります

識別装置は、登録時または更新時に必要なため、すでに登録済みの方は、すぐに対応する必要はありません。しかし、まだ装着していない愛鳥家の方は早めの準備をオススメします。

 

■種の保存法に含まれるインコ・オウム

種の保存法では、以下の2つの条約で保護対象となっている動植物が対象です。

  1. ワシントン条約(CITES:サイテス)
  2. 渡り鳥等保護条約

ワシントン条約で取引制限がされている附属書1(サイテス1)には、ヨウムやオオバタン、アカコンゴウインコなどのインコ・オウムが含まれています(掲載種はこちらを参照ください)。その他に、渡り鳥等保護条約では、テンニョインコなどが対象となっています。

オウムのカフェ FREAKに在籍しているインコ・オウムでふれあい体験・オオバタン

 

■まとめ・終わりに

今回、2018年6月1日に改正された、種の保存法について紹介しました。改正の中での大きなポイントは、「国際希少野生動植物種の登録手続の改善」における、以下の2点です。

  1. 個体登録の更新制
  2. 個体識別装置の義務化

従来は登録申請を行い、登録票をもらえばその個体が亡くなるまで有効でした。しかし、今回の改正で登録後5年で有効期限が切れるため、再度更新が必要になります。また、個体識別装置としてインコやオウムの場合、足環またはマイクロチップの装着が義務づけられました。鳥類においてはマイクロチップを埋め込んだ事例は少ないため、足環の装着が現実的な対応です。

すでにワシントン条約(サイテス)の附属書1に含まれている鳥を飼われている人の中には、来年2019年6月対応する必要がある人もいます。今はまだ附属書1に含まれていなくても、将来的に愛鳥が含まれる可能性はあるので、しっかりチェックしておきましょう。